創業融資サポートサービス ~認定支援機関によるサポート~
創業融資の審査のためには説得力のある事業計画書の作成など高いハードルがあり、実際に融資を受けられるのは2~3割程度というのが現状です。 ※認定支援機関とは中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。 |
各種創業融資
(1) 新創業融資制度~日本政策金融公庫
- 融資限度額
融資限度額は、3000万円(うち運転資金1500万円)です。 - 金利
金利2%程度の低金利で資金調達が可能です。 - 無担保・無保証
無担保・無保証の条件で融資が受けられます。 - 自己資金要件
創業資金総額の10分の1以上の自己資金を用意しなければなりません。ただし、6年以上の業種経験があれば、自己資金要件は免除されます。 - 返済期間
返済期間は、設備資金なら20年以内、運転資金なら7年以内です。
(2) 中小企業経営力強化資金~日本政策金融公庫
- 融資限度額
融資限度額は、7200万円(うち運転資金4800万円)です。 - 金利
金利2%程度の低金利で資金調達が可能です。新創業融資制度より若干低いです。 - 無担保・無保証
事業計画次第では、無担保・無保証でも2000万まで融資が受けられます。 - 自己資金要件
自己資金要件がないので、自己資金が不足していても、必要な創業資金を調達することができます。 - 返済期間
返済期間は、設備資金なら20年以内、運転資金なら7年以内です。 - 認定支援機関のサポートが必須
この融資を受けるには経済産業省認定の認定支援機関の助言と指導を受けることが必須要件となっています。また、審査にあたっては事業計画書の提出が義務付けらます。
当センターが認定支援機関としてサポートします。
上記以外にも、都道府県や市町村による創業融資制度があります。
補助金・助成金受給サポートサービス ~認定支援機関によるサポート~
会社設立時には一般的に資金繰りが楽ではありませんが、公的な制度である補助金・助成金を上手に活用できれば、起業時の効果的な資金調達になります。 |
各種補助金・助成金
(1) 地域創造的企業補助金(現在は終了)
新たに創業する方の、創業のための経費を一部負担する補助金です。
- 補助対象者
① 「新たに創業する者」であること。
平成30年4月27日以降に創業し、補助事業期間完了日までに会社を設立し、その代表となる者。
② 事業実施完了日までに、計画した事業の遂行のために新たに従業員を雇うこと。
上記以外にも要件があります。 - 補助対象事業
① 既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む。)を行う
新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること。
② 産業競争力強化法第2条25項に規定される特定創業支援事業を受ける者による事業であること。
上記以外にも要件があります。 - 補助事業期間
補助事業期間は、交付決定日から最長で平成30年12月31日までとなります。 - 補助対象経費等
店舗等借入費・設備費・人件費等。 - 補助率等
補助率は補助対象経費の1/2以内、かつ補助額の上限は200万円となります。
(2) ものづくり補助金
生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援する補助金です。
- 補助対象者
認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者で一定の要件を満たす者。 - 補助対象経費
機械装置費、原材料費、専門家経費等。 - 補助率
① 企業間データ活用型
補助率は補助対象経費の2/3以内、かつ補助額の上限は1000万円となります。
② 一般型
補助率は補助対象経費の1/2以内、かつ補助額の上限は1000万円となります。
③ 小規模型
補助率は補助対象経費の2/3以内、かつ補助額の上限は500万円となります。
上記以外にも、都道府県や市町村による補助金・助成金も随時募集が行われますが募集期間が短いことが多く、常に情報収集を行い、タイムリーに申請を行うことが重要です。